新型コロナ関連「月次支援金」の要件の一部が緩和されました

緊急事態措置、まん延防止等重点措置に伴う「飲食店の休業・時短営業」や「外出自粛等」の影響により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等の皆様に給付される【月次支援金】の要件の一部が緩和されました。また、【一時支援金】に関して、申請に必要な書類の準備に時間を要するなど、申請期限に間に合わない合理的な理由がある方については、申請に必要な書類の提出期限」を2週間ほど延長することになりました。
5月31日(月)までにアカウントの発行と延長の申し込みが必要です。
重要:しかし「登録確認期間での事前確認」が受けられるのは提出期限の数日前までなのでご注意ください。

月次支援金要件の一部が緩和
一時支援金:2ページ
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月次支援金:2ページ
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